クローン病の治療費の補助を継続するため、特定医療費(指定難病)受給者証の更新手続きをしてきました。
毎回書類が足りなくて取り帰りになるので、今年こそはしっかり準備して一発で!
……と思ったら、やっぱりダメでした(笑)
なんと、受給者証は現在使っているものだけでなく、もうひとつ前のも必要だそう。
いやー、知らなかったなあ……
1年分の医療費が確認できればOK
古い受給者証が必要になるのは、・軽症高額該当(軽症者特例)
・高額かつ長期
に当てはまる場合です。
どちらも申請月の前から1年間の治療費が審査の基準なので、実際にいくら払ったのか証明する書類がいります。
受給者証には治療費の記載がありますが、今持っている分だけでは、過去1年分を確認することができません。
受給者証の更新日と使い始めは3か月ほどずれているので、期限の切れたひとつ前のものもいるというわけですね。
僕は、今回の申請で初めて知りました。
もちろん、治療費を証明する書類は、
・医療費管理表(医療機関に書いてもらう)
・医療費申告書(自分で記入、領収書を添付)
でも大丈夫です。
ただ、どう考えても、受給者証の方が楽ですよね。
かさばらないし、改めて金額を記入する必要もありません。
無駄な手間を省くためにも、期限が切れた受給者証も、最低1年間は保管しておくべきですね。
「軽症高額該当」と「高額かつ長期」の違い
「軽症高額該当」と「高額かつ長期」は、名前は似ていますが、主旨はだいぶ異なります。僕は保健所で説明を受けて、ようやく理解できました。
まず、「軽症高額該当」は、本来は補助の対象にならない症状の軽い人でも、治療にお金がかかっている場合には、特別に支援してあげよう、という制度。
難病なのに、体調がよくなったせいで審査に落ちた患者さんを救ってくれる、セーフティーネット的存在です。
「特例」ではあるものの、医療費の上限は普通に条件を満たした場合と変わりません。
一方、「高額かつ長期」は、通常の上限設定では自己負担が重くなってしまう患者さんを補助するのが目的。
「軽症高額該当」に比べて審査の基準は厳しめですが、認定されると、一般よりも上限金額が安くなります。
判断は役所まかせ
「軽症高額該当」や「高額かつ長期」に該当するかどうかは、保健所の担当者が医療費を見て判断してくれます。僕は、一度目は現在の受給者証だけを持っていき、そこに書かれた9か月分の記載で軽症高額該当に当てはまることが判明。
症状が軽くても補助が受けられると安心しました。
ところが、「その前の3か月の金額によっては高額かつ長期も申請できる」と言われ、古い受給者証を取りに帰るはめに……
役所の方は親切心でアドバイスしてくれたのでしょうが、ほかの書類はそろっていただけに残念。
あらかじめ自分でも確認しておくべきでしたね。
結局、苦労のかいあって、「高額かつ長期」としても申請してもらえることができました。
実際に認定されるかは審査の結果次第ですが、とりあえず面倒な手続きは終了です。
さいごに
僕の書類をチェックしてくれた担当者の方は、老眼がひどいようで、数字を読むのに苦労していました。ちゃんと申請できているのか、正直不安……
無事審査に通って、新しい受給者証が届くことを祈ります。